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| 建築基準法改正(シックハウス対策のための規制導入) |
| 施行日 |
平成15年7月1日 |
| 概 要 |
(1)規制対象とする科学物質 |
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クロルピリホリス及びホルムアルデヒド |
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(2)クロルピリホリスに関する規制 |
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居室を有する建築物には、クロルピリホリスを添加した建材の使用を禁止する。
(クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5年以上使用したものは除外) |
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(3)ホルムアルデヒドに関する規制 |
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●内装仕上の制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上に使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。 |
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●換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。 |
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●天井裏等の制限
天井裏は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。 |
| 建築基準法改正(シックハウス対策のための規制導入) |