近年シックハウス≠ニいう言葉はみな様良くお聞きになると思います。
私たちが生活するうえで健康状態に係る身近な問題。その問題のに対応する情報をここで掲載していきたいと思います。

シックハウス対策としてのVOC規則対象物質

VOC(Volatile Organic Compounds)とは揮発性有機化合物の略語で、数百種類の揮発性を有する有機化合物の略称です。
具体的には、塗料や接着剤等に含まれる有機溶剤が主たるもので、環境に対しては光化学スモッグなどの大気汚染、水質汚濁、悪臭、環境ホルモン等の問題を引き起こす有害物質です。
厚生労働省 室内空気濃度指針値 対象物質

建築基準法改正(シックハウス対策のための規制導入)
施行日 平成15年7月1日
概  要 (1)規制対象とする科学物質
クロルピリホリス及びホルムアルデヒド
(2)クロルピリホリスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホリスを添加した建材の使用を禁止する。
(クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5年以上使用したものは除外)
(3)ホルムアルデヒドに関する規制
●内装仕上の制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上に使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
●換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
●天井裏等の制限
天井裏は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。
建築基準法改正(シックハウス対策のための規制導入)
ホルムアルデヒドの発散速度(※1) 告示で定める建築材料 大臣認定を受けた建築材料 内装の仕上の制限の制限
名 称 対応する規格
0.12mg/uh超 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 JIS、JASの旧
2、Fc2相当、無等級
使用禁止
0.02mg/uh超
0.12mg/uh以下
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 JIS、JASの
F☆☆
第20条の5第2項の認定(第2種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす) 使用面積を無限
0.005mg/uh超
0.022mg/uh以下
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 JIS、JASの
F☆☆☆
第20条の5第3項の認定(第3種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなす)
0.0052mg/uh以下 JIS、JASの
F☆☆☆☆
第20条の5第4項の認定 制限無し
※1 測定条件:温度28℃、相対湿度50%、ホルムアルデヒド濃度0.1mg/m3(=指針値)
※2 建築物の部分として5年以上使用したものは除外

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